PFIの大前提
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ント
タイトル: 163 . PFIの大前提
お名前: 岩井國臣
投稿日: 3/25(16:02)
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お陰さまを持ちまして、無事、先週17日に、予算が参議院本会議で成立しまし
た。特例公債発行に関する法律も、17日に通りました。現在は、予算関連法案と
日切れ法案を審議しているところです。 財政改革については、 PFIをなぜやらなけ
ればならないか、・・・・そのことについての大事な前提でもありますの
で、・・・・この際、財政改革に対する私の認識を報告しておきたいと思います。
なお、PFIに関しては、第三の民主主義という視点からの認識も必要であ
る・・・・、そのことは極めて大事な点ですが、そのことについては既に申し述べ
たところでありここでは触れません。 それでは、・・・・・じっくりお読みいただ
きたい・・・・。
1、財政改革について
(1)財政危機の原因は公共事業予算にあるという説について・・・いわゆる公共
事業バッシングについて これには三つの主張があって、ひとつは吉野川河口堰や
田舎の道路など無駄な公共事業を止めるべきであるというもの。民主党は、3割ほ
ど無駄な事業があると言っている。 今一つは、コストが3割ほど高いというも
の・・・これは民主党が主張している。
注:民主党の公共事業を今の半分ぐらいに圧縮すべきとの主張は、この二つの理由
から来ている。 さらにもうひとつは、もはや公共事業の経済波及効果は小さくな
っているのであるから、公共事業予算を福祉予算に回すべきであるという意見。
註;これら三つのことについて、彼等は、巧に嘘をついている。ここでマトモに論
ずるに足らないシロモノであると思うので、とりあえずはこの問題を省略し、後
日、日頃私の言っている論点を紹介する。できるだけ早く・・・・・。乞うご期
待!
(2)財政法違反論(法律違反論、違法論)についてご承知のように、国債には、
建設国債と赤字国債がある。建設国債は、財政法第3乗の規定による国債で、4条
公債と呼ぶこともある。赤字国債は、財政法では発行を禁止している公債で、財政
法の規定ではなく、その都度特例的に立法措置を講じて発行している公債で、特例
公債と呼ばれる。 違法というのは一寸言い過ぎだが、財政法で本来禁止されてい
るものを、多数決の横暴で、便宜的な立法措置を講じて切り抜けるというのは、財
政法の精神を無視した・・・違法行為に近い行為ではないか・・・というものであ
る。
特に、現在のように、建設国債に比べて、特例公債の方が3倍もあるというのは
全く異常であると言わざるを得ない。 公債比率:38、4%
4条公債:10、8% 特例公債:27、7% 宮沢大蔵大臣は、法の論
理としては、「後法優位の考え方」に立っているのでは・・・と仰有っていたが、
特例公債は違法といえないまでもおおいに問題であるとの批判については、私も同
感である。異常である。正に危機的状況と言わざるを得ない。
さて、そこで、・・・・皆さんにキッチリ理解しておいて欲しいのは、この異常
さ、財政の・・正に危機的状況を招いているのは、建設国債ではなく、赤字国債だ
ということである。建設国債の3倍も赤字国債を出している・・・そのことが異常
なんだ。 私の考えとしては、建設国債を発行して公共事業を実施する、・・・こ
れは、国民貯蓄が道路やダムなどの国民資産に変わるだけで、問題はない。道路や
ダムなどの国民資産は、毎年、効用を発揮する。・・・国民がそれを毎年利活用し
ているということだ。 赤字国債のほうは何も残らない。借金だけが嵩んでいくだ
けだ。 なお、この財政法違反論の中には、第5条に違反しているとの指摘があ
る。つまり、今度は建設国債の発行に関してだが、財政法第5条によれば、建設国
債を発行する場合は、償還計画、減債計画を作ることになっているが、それがな
い、・・・・これは明らかに財政法違反である・・・というものである。この指摘
に関しては、誰も反論できないのではないか。
(3)国債費(国債の元利償還)財政圧迫論について 過去に発行した国債の元利
償還額は、おおむね9兆円である。これは、予算義務額であり、国はこれをまず国
民に支払わなければならない。当然歳出予算を削減すべきであるが、どの部門から
削減すべきであろうか。
現在の考え方は、この歳出予算の削減は、ほぼ全額公共事業予算から削減するこ
とになっている。公共事業が協力している訳だ。その結果、公共事業予算はほぼゼ
ロになってしまう。したがって、ほぼ同額の建設国債を新規に発行して、それを公
共事業に当てているというのが現状だ。 もし、新規国債は発行しないで、すべて
税収でまかなうとしたらどうなるか。現在公債比率は38、4%だから、国の予算
規模は現在の61、6%となる。国債費(予算比率でおおむね10%)を先取りす
ると、使える予算はさらに減り、現在のおおむね50%となる。平成12年度の予
算でいえば・・・ということだが、これは異常なことだ。
新規国債を発行しなければ、公共事業も現在の半分になる。これは大変。しか
し、皆さん、ここは・・・よく考えてみてほしい。大蔵省に騙されてはいけない。
公共事業予算がおおむね9兆円だから、これが半分になって4、5兆
円。・・・・これは全く建設国債を発行しない場合の数字だ。建設国債は、平成1
2年度は9、15兆円だから、この分、加わって、・・・・平成12年度の公共事
業予算は、13兆円ぐらいになってもおかしくない。・・・何故そうならないの
か。
現在の財政構造では、公共事業に税金は使われていない。というより、税金は、
医療福祉などに振り向けざるを得ず、財政構造としては、公共事業に税金を振り向
ける余裕がなくなっているということである。
9兆円の建設国債を発行し、それでもって公共事業の予算に当てている・・そう
いうこと。 そこで、大事なことは、・・・その原因は、公共事業側にあるのでは
なくて、医療福祉側にあるということだ。税収の割には医療福祉に金を使いすぎて
いるのだ。本来公共事業に回ってくる筈の予算が医療福祉部門に流れている。医療
福祉部門が公共事業部門を圧迫しているのだ。
2、財政再建(国債の償還計画又は減債計画)について
財政再建の基本は、今まで医療福祉関係で使ってきた赤字国債は医療福祉関係で
償還していく、・・・今まで公共事業に使ってきた建設国債は公共事業で償還して
いく・・・そういうことでしょう。当然といえば当然のことだ。
さて、そういう基本的考え方に立って国債の償還計画を立てることは容易なこと
ではない。橋本内閣のときのように、数字をいじくるだけでは実効性のある計画な
んてものは到底できないでしょう。気勢を上げるにはいいかも知れないが・・・。
また、すり付け区間というか、ある一定期間の中立予算の必要性がある。中立予
算は、少なくとも2年間は必要ではないか、・・・宮沢大蔵大臣はそのようにいっ
ておられるが、私も全くそう思う。
おそらく、平成13年1月の中央省庁の再編を待って、財政・経済のマクロモデ
ル解析がスタートするのではないかと思う。宮沢大蔵大臣は一年ぐらいの期間をお
考えのようだ。とすると、平成13年1月から14年はじめまでがそういった検討
期間になるのであろうか。平成14年夏の概算要求、つまり平成15年度予算の要
求にそれが反映されることになる。
平成13年度と14年度は中立予算、つまり横這いである。そして、平成15年
度から、緊縮財政に移行していくのではないか。問題はその中味、つまり、国債の
償還計画の中味が問題である。建設サイドの意見をどう集約し、どうその償還計画
に反映させていくのか・・・正念場はそのときである。
注:建設国債の償還計画について(別添資料)別途ご報告する。できるだけ早
く・・・。乞うご期待!
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