Re: 靖国問題4 

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タイトル: 710 . Re: 靖国問題4

お名前: 岩井國臣

投稿日: 8/15(12:04)

コメント元: 706. 靖国問題 ▼ [岩井國臣] 8/15(14:59) 

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岩井國臣 ] もちろん、公式参拝であっても、60年の靖国懇談会で結論が出ているように、 法律的には政教分離の原則には抵触しないと思う。 

 

昭和60年に中曽根総理が行った公式参拝の形式は、靖国懇談会の結論にもとづくものであり、「内閣総理大臣」と記帳し、本殿で一礼をする、そして供花料は公費で支出するというものである。政府見解も、このような本殿一礼方式ならば、憲法が禁止する宗教的活動に該当しない・・・・ということである。

現在なお憲法違反ではないかという意見もないではない。今回、朝日新聞は、小泉総理の靖国参拝はそもそも、憲法20条の政教分離原則に照らして疑義があると言っている。また、国学院大學の井上順幸教授も、今回の小泉参拝が小泉さん個人の信仰にもとづく行為なのかどうか・・・疑義を表明している。もし,神道の信仰にもとづく行為でないのなら、特定の宗教法人への総理大臣の参拝となり、政教分離を定めた憲法に違反するというわけだ。 

私は、わが国の歴史と伝統文化によれば、朝廷や幕府においても、神に祈る場合は神道の作法にのっとり神に祈り、仏に祈る場合は仏教の作法にのっとり仏に祈っているのであって、本来政(まつりごと)とはそういうものではないかと思う。宗教を抜きにしての祈りなんてものは所詮底の浅いものでしかない。人の心に響かないのである。宇宙に響かない、神や仏に響かないのである。

私は、靖国参拝をするのであれば、当然、神道の作法にのっとって参拝すべきであって、本殿一礼なんて姑息なやり方は気に入らない。私が憲法改正を必要と考える所以であるが、しかし現行の憲法解釈からすると、そういった姑息なやり方も致し方ないであろう。今回の小泉参拝は神道の作法にのっとっていないのであるから、憲法20条第3項に規定する宗教活動にあたらない。また、井上教授の疑義については、今回の小泉参拝は供花料を小泉さん個人が支払っているので、憲法89条の規定にも違反しないことは明らかであるし、また靖国神社が特に国から特権を受けているわけでもなく、憲法20条第1項の規定にも抵触しないと解するのが適当ではないか。少なくとも今回の小泉参拝が法律的に問題になることはないと私は考えている。

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